1998-03-18 第142回国会 衆議院 法務委員会 第5号
したがいまして、この間の間隙を埋めてまいりましたのが連邦証券諸法、証券取引所規則その他の連邦法でございまして、最近やっと州の会社法レベルでガバナンスに対する関心が高まってきたというにすぎないのでございます。 ここでの問題につきましては、かねてより、株主への分配から債権者、優先株主を保護する点で、法はほとんど意味を持っていないと言われてきたのでございます。
したがいまして、この間の間隙を埋めてまいりましたのが連邦証券諸法、証券取引所規則その他の連邦法でございまして、最近やっと州の会社法レベルでガバナンスに対する関心が高まってきたというにすぎないのでございます。 ここでの問題につきましては、かねてより、株主への分配から債権者、優先株主を保護する点で、法はほとんど意味を持っていないと言われてきたのでございます。
ところが、実際には、金融機関は、例えば総会屋であるとか何だとかという、会社法レベルとか証取法レベルとか、全部やっていかなくてはいけない。そういう意味では、これからの日本は、まさに日本が持っている法的な総合力というものがすべて試されるといいましょうか、そういう状況にあると思います。 そこで、最初にちょっと申しましたように、明治時代に富国強兵だとすれば、戦後は富国強財である。